Aloha BRANDING MEMO | 登記簿謄本のハワイでの取得2 米国には、日本の法人に該当する全部事項証明書は存在しない。 会社を設立した際の設立証書や毎年義務付けられている州への報告書の謄本を取寄せることは可能、しかしそれらは過去の情報でしかなく、現在の会社の内容を証明するものには不十分。 ... 2013.05.08 Aloha BRANDING