ハワイでの「登記簿謄本」の取得方法
こちらでは、日本でいう「登記簿謄本」のことを「ARTICLE OF INCORPORATION」と言います。
発行はDepartment of Commerce and Consumer Affairs、通称(DCCA)にて行なうことできます。
DOWNTOWNのPOSTOFFICE(IOLANI PALCEの前)のビルの2Fにあります。
諸々の変更手続きがこちらで対応可能ですが、念のためIDを持参した方が良さそうです。
ただし、日本で言う「全部事項証明書」は存在しないみたいです。会社を設立した際の設立証書や毎年義務付けられている州への報告書の謄本を取寄せることは可能ですが、それらは過去の情報でしかないため「全部事項証明書」のように、現在の会社の内容を証明するものを求めている場合はこれでは不十分になります。
これの代わりに、会社が現在存在していることを証明するための書類=「Good Standing Certificate(資格証明書)」があります。しかし、こちらもまた「会社は義務付けられた報告遅延や税金滞納などが無く問題なく存在していることを州務長官が証明する‥‥。」などと記載されているだけの1枚の書類で、その他の会社の内容などは記載されていません。
日本と同じように会社の現在の内容を示すためには、会社でそのような書類を作成し、秘書役が承認するのが一般的だそうです。更に公的な証明をするためには、秘書が承認した書類を公証人のところに持参し、公証してもらう必要があるどうそうです。
(公証人については、「公的証明 – Certified True Copy の取得方法」をご参照ください)