米国には、日本の法人に該当する全部事項証明書は存在しない。
会社を設立した際の設立証書や毎年義務付けられている州への報告書の謄本を取寄せることは可能、しかしそれらは過去の情報でしかなく、現在の会社の内容を証明するものには不十分。
会社が現在存在していることを証明するための書類=「Good Standing Certificate(資格証明書)」がある。しかし、これも「会社は義務付けられた報告遅延や税金滞納などが無く問題なく存在していることを州務長官が証明する‥‥。」などと記載されているだけの1枚の書類で、その他の会社の内容などは記載されていない。
日本と同じように会社の現在の内容を示すためには、会社でそのような書類を作成し、秘書役が承認するのが一般的。更に公的な証明をするためには、秘書が承認した書類を公証人のところに持参し、公証してもらう。
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